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障害年金遡及(過去分)請求をお考えの方専門のご相談・申請依頼

このページでは障害年金の遡及(過去分)請求をお考えの方に向けたサービス内容となっています

障害年金遡及(過去分)請求をお考えの方専門
障害年金ご相談・申請依頼

初回の無料相談で遡及(過去分)請求可能か診断いたします

障害年金遡及請求のご相談で1番多いお悩みは「自分が障害年金を申請していればいつからもらえていたのですか」というお悩みです。本来は初診日から1年6ヵ月後に障害認定基準に達していればそこから貰えていた人が、障害年金の制度を知らずに何十年も経過し申請すれば貰えていたはずの期間を貰えずに過ごしてきた方が大勢います。そのような方でも遡れる期間は5年前までとなり、それ以上の期間はあきらめざるを得ないのです。障害年金を貰える可能性が少しでもある場合は、出来る限り早く申請することをお勧めします。まず初回の無料相談で障害年金の遡及(過去分)請求ができる要件に当てはまるかを無料で診断します。遡及請求を断念した方、過去分がもらえるかもしれないと思っている方、一度申請して駄目だった方、是非一度当事務所へお問い合わせ下さい。

過去の初診記録等を探し出し必要な診断書の時期を調べます

障害年金遡及請求のご相談で2番目に多いお悩みとして「いつの診断書を貰えばよいかわからない」「何十年も前のことなので初診日がわからない」など過去の受診記録や診断書についてのご相談が多くあります。初診日から時間が経つほど受診記録を探すことが困難になります。特に数十年以上前になると記録が残っていない病院やクリニックが多く、ご本人の記憶も薄くなっているためあらゆる可能性を探らなければなりません。この作業には多くの時間と労力が掛かりご本人の負担になってしまいます。当事務所は受診記録の確認、必要な診断書の時期の確認と依頼、必要書類の作成など全てお任せ頂きご依頼者様の負担をゼロにします。初診日・受診日の記録確認や診断書の依頼でお困りの方は是非一度お問い合わせ下さい。

請求に必要な書類作成・取得全て当事務所が行います

障害年金遡及請求のご相談で3番目に多いお悩みとして「遡及請求するために必要な書類がわからない」というお悩みです。障害年金の遡及請求をするために必要な書類は数多くあり一人で全てを揃えることはとても大変です。数十年も前に初診日がある場合や複数病院へ通院している場合など「病歴就労状況等申立書」に記載する事項が増えて作成する事が困難な作業となる方が多いです。初診日の証明に必要な受診状況等申立書から始まり、認定日から3ヵ月以内の診断書、病歴就労状況等申立書、年金裁定請求の遅延に関する申立書、住民票、戸籍謄本など人によっては提出する書類が多くなることもあります。当事務所ではこれら全ての必要書類を揃えてご依頼者様の負担をゼロにします。とても自分一人ではできないとお悩みの方は是非一度お問い合わせ下さい。

障害年金遡及(過去分)請求ご依頼料金表

初回相談(時間制限無料)

無料
2回目以降のご相談(1時間)※ご依頼者様は無料※ 5,000円+消費税

◎障害年金申請に掛かる着手金

(契約時にお支払い頂きます)

20,000円+消費税

◎障害年金が受給決定した場合の報酬

(年金が初回振込まれた後にお支払い頂きます)

初回振込額の20%+消費税

 

 

※申請に必要な「受診状況等証明書」「診断書」に掛かる費用についてはご依頼者様の自己負担となります※

障害年金遡及(過去分)請求ご依頼までの流れ

メール・お電話・LINEにてお問合せ

まずは、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡下さい。もちろんお電話・LINEからのお問合せでも構いません。メール・LINEでのお問い合わせを頂いた方には3営業日以内に必ずメール又はLINEにてご返信致します。

初回無料相談の実施

初回無料相談をご希望の方はご都合の良い日時をお知らせ下さい。相談時間に時間制限はありません。お時間を取って頂ければ何時間でもご相談ください。困っていること、不安に思っていること、全ての疑問をぶつけてください!初回相談を受けてくださった方には、ご自身が障害年金の遡及(過去分)請求ができる可能性があるかを診断をする「障害年金の遡及請求診断」を無料で実施致します。

 

ご契約

無料相談後、是非このまま障害年金の遡及(過去分)請求の手続きに進みたいと思って頂けましたらご契約となります。契約内容も丁寧にご説明いたします。ご不明な点があればその場で何でも聞いてください。契約内容に納得して頂き契約書を交わして着手金22,000円+消費税をお支払い頂いた後、障害年金の遡及(過去分)請求業務に掛かるお手続きの開始となります。

当事務所をご利用されたご依頼者様の声

「ADHD・うつ病」で障害基礎年金2級過去5年分受給

神奈川県川崎市Tさん(52歳)
◎ご相談頂いたお客様のお悩み

Tさんは30年以上も「ADHD」と「うつ病」で働くことができない状態が続いており、お母様と2人で生活をされていました。お母様の年金相談を受けた際にTさんの話になり障害年金のご提案をしました。お母様はすぐに申請したいと当事務所にご依頼を頂くことになりました。

◎そのご相談を解決するために何をしたのか

Tさんは一つの病院で長年通院していたため病院には初診の記録から現在の通院記録まで全て残っていました。一番重要な障害認定日から3ヵ月以内にも通院していて、あとは認定日頃が障害等級に該当する程重い症状であったかどうかを細かく確認する必要がありました。お母様とTさんの協力を得て当時、日常的に起きていたトラブルや症状などをまとめていくと、Tさんは家で暴れたり、通院の際に交通機関で人とトラブルになることが多くそのことをお母様が鮮明に覚えていました。そのことを書面でまとめてお母様からのヒアリングした書面も合わせて医師に診断書作成の参考資料として付けて依頼しました。

◎ご依頼を受けた結果、どうなったか

請求から約3カ月後にTさんのもとに障害基礎年金2級の年金証書が届きました。無事に認定日(遡及請求)が認められて過去5年分の年金が支給されました。今後の年金も合わせて約360万円が一括で振込まれました。Tさんとお母様も「もし年金が入らなければ今後どうしていけばよいかわからずに不安でしたが、とにかく貰えることが決まって良かった。本当に感謝しています。この制度を知らずに今までいたことが非常に悔いが残る」と喜びの反面、制度を知らずに本来もっと早くもらえていたはずの障害年金に対してご本人は悔しさがあることを感じました。

「自閉症スペクトラム症」「双極性障害」で障害厚生年金3級で過去3年分を受給

東京都葛飾区Yさん(40歳)

◎ご相談頂いたお客様のお悩み

Yさんは3年ほど前に「自閉症スペクトラム症」と診断されてそのあと違う病院では「双極性障害」も併発していると診断を受けました。その影響で職場先でも人間関係が上手くいかずに度々上司と口論になり会社から退職を勧奨され仕事を辞めてその後も仕事に就くことができませんでした。Yさんからは、「障害認定日頃には会社に出社できていたため障害等級に該当するか不安で相談にのって欲しい」ということで当事務所へお問い合わせ頂きました。

◎そのご相談を解決するために何をしたのか

Yさんの言う通り、確かに障害認定日頃に働いている事実がありましたが、Yさんは遅刻・欠勤の数が多く出社はしていましたが途中早退も頻繁にある状態でした。加えて仕事は営業職でしたが、取引先のお客様からのクレームが多く日常的に始末書を書かされていました。出社できているが正常な業務が行えている状態とは到底いえませんでした。このことを書面にまとめて証拠書類と参考資料をもとに担当医に当時の診断書に詳しく記載してもらい診断書を取得しました。請求には当時一緒に働いていた同僚の証言をもとに作成した資料と会社から当時のタイムカード・賃金台帳を取り寄せ証拠書類として提出しました。

◎ご依頼を受けた結果、どうなったか

遡及請求から約半年後にYさんのもとに障害厚生年金3級の年金証書が届き無事に遡及(認定日)請求が認められ約3年分の年金が支給されました。今後の年金も合わせて約170万円が振込まれました。Yさんからは、「障害認定日の頃、働いていたので自分はもう貰えないものだと思い込みあきらめていたので今回依頼して本当に良かったです。自分一人ではここまで来れなかったので感謝します。」と言って頂けました。働いているから自分は障害年金は請求できないと思われている方が多くいますが、Yさんのように障害認定日頃に働いていても障害年金が認められているケースは数多くあります。あきらめないでご相談ください。

「ADHD・統合失調症」で障害厚生年金2級で過去5年分を受給

神奈川県鎌倉市Sさん(40歳)

◎ご相談頂いたお客様のお悩み

Sさんは15年ほど前に「ADHD」「統合失調症」と診断を受けました。初診日頃は会社に勤めていてその後、症状が悪化して会社は休職し、回復の目途が立たないためそのまま退職することになりました。障害認定日頃には働いておらず、自宅へ引きこもる生活が数年続き同居のご家族もSさんの今後をずっと心配されていました。障害年金のことは病院の人から聞いていましたが、どのように請求して何から始めていいかわかりませんでした。年金事務所へ詳しく聞きに行きましたが、窓口の担当者には障害認定日から3ヵ月以内の診断書が取れない場合はおそらく認定は難しいでしょう。と言われたため請求を断念し数年が経っていた状態でした。その後、親御様が当事務所が開いた障害年金の無料相談会に来られた際にご相談を受けて受給の可能性があることを説明し当事務所へご依頼を頂くことになりました。

◎そのご相談を解決するために何をしたのか

Sさんは障害認定日頃には体調が悪く通院もキャンセルしており障害認定日から3ヵ月以内には受診していなかったため診断書を取ることはできませんでした。しかし障害認定日から5ヵ月後であれば、受診した記録が残っており診断書取得が可能であったため5ヵ月後の現症日で診断書を取得しました。Sさんの当時の日常生活状況を親御様から聞き取り書面にし、障害認定日から3ヵ月以内には通院することができなかった具体的な理由と障害認定日から5ヵ月後の診断書を取得することになった経緯を申立書という形で作成して診断書と合わせて年金事務所へ提出しました。

◎ご依頼を受けた結果、どうなったか

遡及請求から約5ヵ月後にSさんのもとに障害厚生年金2級の年金証書が届きました。無事に遡及(認定日)請求が認められ約5年分の年金が支給されました。遡った5年分の年金約750万円が振込まれました。親御さんはこの結果に安堵の表情で「この障害年金をきっかけにSさんに少しでも変わってもらえるきっかけになればこんなに嬉しいことはない」とおっしゃっていました。Sさん本人も「今まで両親にたくさん迷惑をかけてきた。経済面でもたくさん迷惑をかけていたので少しでも返すことができて本当に良かった。両親に対する罪悪感が少し和らぎました」と親御さんにも感謝の言葉をかけていました。Sさんのように障害認定日の3ヵ月以内に受診ができていなくて診断書が取れないという方も最後まであきらめずにご相談ください。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の「障害年金の遡及(過去分)請求の方専門の障害年金ご相談・ご依頼」を頂くと障害年金申請に掛かるご自身またはご家族の負担が大きく軽減されます。

当事務所の「障害年金の遡及(過去分)請求の方専門の障害年金ご相談・ご依頼」に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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