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お役立ち情報

お役立ち情報をご紹介いたします

障害基礎年金の額

障害基礎年金は、国民年金の被保険者が1級または2級の障害の状態になったときに支給されます。年金額は定額となっており、令和6年度の額は、2級の障害状態である場合は816,000円、1級の障害状態である場合は、2級の障害基礎年金額の1.25倍相当額で1,020,000円となっています。一方、受給権者がその権利を取得した当時および取得した後、受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日(3月31日)までの子または、20歳未満で障害等級の1級または2級の障害状態にある子がいるときは、2人目までは1人につき234,800円が3人目から1人増えるごとに78,300円を加えた額が加算されます。

  子の数 1級の年金額 2級の年金額

 

0人のとき 1,020,000円 816,000円

 

1人のとき

1,254,800円

1,050,800円

障害厚生年金の額

障害厚生年金の障害等級ごとの年金額の計算式は次のとおりです。(令和6年度)

●1級

報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+障害基礎年金額(1,020,000円)+子の加算額

●2級

報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+障害基礎年金(816,000円)+子の加算額

●3級

報酬比例の年金額(612,000円に満たないときは612,000円とする)

◇報酬比例の年金額とは

報酬比例の年金額の計算式は以下になります。

平成15年3月以前の加入期間の金額+平成15年4月以降の加入期間の金額=報酬比例の年金額

◇配偶者加給年金額とは

配偶者加給年金額は234,800円です。配偶者加給年金額の対象となるのは、受給権者がその権利を取得した当時、その人と生計を同一にしていた配偶者であって、年収850万円(平成6年11月8日以前の受給権発生者は600万円)以上の収入を将来にわたって得ることができない65歳未満の人です。

障害年金額の詳細については下記をクリックしてください

発達障害における申請のポイント

●日常生活能力と審査項目について

精神障害の認定は日常生活能力の審査項目によって判断されます。

  1. 適切な食事摂取
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び対人関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

発達障害の精神障害認定において、就労していることを理由に不支給や支給が停止されることがあります。就労することで日常生活の状態が良くなったものとみなされることが理由にあげられます。「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には以下の考慮事項が明示してあります。

◆発達障害の総評価の際に考慮すべき要素の例◆

■現在の症状又は状態像■

①知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合はそれを考慮する

②不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア:現在の症状又は状態像」のⅦ:知能障害等またはⅧ:発達障害関連症状と合致する具体的記載があればそれを考慮する

③臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり日常生活に制限が認められればそれを考慮する

■療養状況■

著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する

■生活環境■

①在宅での援助の状況を考慮する

【例】在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は1級または2級の可能性を検討する

②施設入所の有無、入所時の状況を考慮する

【例】入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する

■就労状況■

①仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する

【例】一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難でかつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は2級の可能性を検討する

②執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合はそれを考慮する

【例】一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する

③仕事場での意思疎通の状況を考慮する

【例】一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する

■その他■

①発育・養育歴・教育歴・専門機関による発達支援、発達障害自立支援訓練等の支援などについて考慮する

②知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮する

【例】療育手帳の判定区分が中度より軽い場合は、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する

③知的障害を伴わない発達障害は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であればそれを考慮する

④青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する

 

障害年金は書類審査で認定が行われます。認定は提出した書類の中で判断されますので、診断書等の定型書類からだけでは浮かび上がらない本人の生活実態があれば、認定医が判断しやすいように日常生活の困難さを証明していくことで、就労しているケースであっても受給が認められるケースもあります。

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の全文は以下をクリックしてください

障害認定日の特例について

障害年金が受けられる程度の障害かどうかを判断する場合は、一定の時点で障害の状態にあるかどうかが問題となります。その障害の程度を定める日を「障害認定日」といいます。この障害認定日は原則として次の2つとされています。

(1)疾病にかかり、または負傷した者が、その傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日から(この日を「初診日」といいます。)から起算して1年6ヵ月を経過した日

(2)(1)の期間内にその傷病が治ったときは、その日。なお、「傷病が治ったとき」とは、器質性欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、またはその症状が安定し長期にわたってその疾病の固定性が認められ医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

ただし、次にあげる日が初診日から1年6ヵ月未経過のときは特例としてその日が障害認定日となります。

①人工透析療法を行っている場合は透析を受け始めてから3ヵ月を経過した日

②人口骨頭またh人工関節をそう入置換した場合はそう入置換した日

③心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日

④人工肛門を造設しまたは尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6ヵ月を経過した日、また新膀胱を造設した場合はその日

⑤切断、または離断による肢体の障害は原則として切断または離断をした日

⑥喉頭全摘出の場合は全摘出した日

⑦在宅酸素療法を行っている場合は在宅酸素療法を開始した日

⑧神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は初診日から6ヵ月経過した日以後の日

(ア)脳血管障害により機能障害を残しているときは医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき

(イ)現在の医学では根本的治療方法がない疾病であり今後の回復は期待できず気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

⑨遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後に医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められるとき

 

以上が障害認定日の特例となります。

参考として「初診日から起算して1年6ヵ月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例」をご覧ください。

 

■人工関節又は人工骨頭を挿入置換

人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合は、診断書の内容によっては、障害等級の目安より上位等級となることがあります。

■脳血管障害

脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6ヵ月経過した日以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるので、請求すれば必ず認められるものではありません。また、初診日から起算して6ヵ月目に必ず症状が固定するとみなされるわけではなく、初診日から起算して6ヵ月を経過するまでは、症状が固定しているとは認められないということです。

■遷延性植物状態

遷延性植物状態は次の(1)~(6)に該当し、かつ、3ヵ月以上継続しほぼ固定している状態において診断されることになりますが、障害認定日を判断する際の起算日は、診断基準の6項目に該当した日になります。遷延性植物状態の診断が確定してから、3ヵ月を経過した日ではありません。

【遷延性植物状態の診断基準の6項目】

(1) 自力で移動できない

(2) 自力で食物を摂取できない

(3) 糞尿失禁をみる

(4) 目で物を追うが認識できない

(5) 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない

(6) 声は出るが意味のある発語ではない

■ポリオ後症候群(ポストポリオ)の取り扱いについて

以下の①~④の全ての要件を満たした場合は、国民年金及び厚生年金保険の障害認定上ポストポリオとして取り扱うこととし、障害の程度の認定については、認定基準に基づいて行う。

①新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること

②ポリオの既往歴があり少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残在していること

③ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること

④①の主たる原因が、他の疾患ではないこと

初診日についてはポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日とする。

 

「社会的治ゆ」について

過去の傷病が治癒したのち再び同一傷病が発症した場合は、再度発症として過去の傷病とは別傷病とし、治ゆしたと認められない場合は傷病が継続しているものとして同一傷病として取り扱われます。治ゆには「医学的治ゆ」のほかに社会保険上の「社会的治ゆ」があります。厚生労働省は「社会的治ゆとは医療行為を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言う。ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治ゆとは認められない。起因する疾病があっても社会的治ゆが認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とする。」としています。つまり、その傷病が医学的治ゆに至っていなくても自覚的・他覚的に病変や異常が認められず社会復帰し、かつ投薬治療がなく一定期間継続(精神疾患ではおおむね5年程度、傷病によっては10年程度)して普通の生活や就労をしている場合は、社会的治ゆがあったものとして、再発後の受診日を初診日として取り扱われることもあります。

ICD-10コードについて

ICD-10コードとは、アルファベットと数字で構成されており、コードによって疾病や障害の部位、症状の重症度が表されています。障害年金の申請に特に注意して頂きたいことは、病気が神経症のグループであるF40~F48(神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現障害)また、F50~F59(生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群)F60~F69(成人の人格及び行動の障害)に該当すると対象外とされ申請を受け付けてもらえない場合があります。【F40~F48】【F50~F59】【F60~F69】のコードが診断書に記載されている場合は注意が必要です。これは、神経症のみの診断では原則として障害年金は対象とならないことになっているためです。

以下にICD-10コードを参考として記載します。

「発達障害」についてのコードは詳細まで記載しています。

■精神及び行動の障害(F00-F99)■

◎F00.0-F09 症状性を含む器質性精神障害(認知症・高次脳機能障害等)「対象疾患」                  ●F00 アルツハイマー病の認知症

●F01 血管性認知症

●F03 詳細不明の認知症

●F04 器質性健忘症候群、アルコールその他の精神作用物質によらないもの

●F05 せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの

●F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害(高次脳機能障害)

●F07 脳の疾患、損傷及び機能不全による人格及び行動の障害

●F09 詳細不明の器質性又は症状性精神障害

◎F10.0-F19.9   精神作用物質使用による精神及び行動の障害

●F10 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害 

●F11 アヘン類使用による精神及び行動の障害

●F12 大麻類使用による精神及び行動の障害

●F13 鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の障害

●F14 コカイン使用による精神及び行動の障害

●F15 カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害

●F16 幻覚薬使用による精神及び行動の障害

●F17 タバコ使用<喫煙>による精神及び行動の障害

●F18 揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害

●F19 多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害

※注意※上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。

◎F20.0-F29 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想型障害「対象疾患」 

●F20 統合失調症

●F21 統合失調症型障害

●F22 持続性妄想性障害

●F23 急性一過性精神病性障害

●F24 感応性妄想性障害

●F25 統合失調感情障害

●F28 その他の非器質性精神病性障害

●F29 詳細不明の非器質性精神病

◎F30.0-F39 気分(感情)障害(躁鬱病等)「対象疾患」

●F30 躁病エピソード 

●F31 双極性感情障害<躁うつ病>      

●F32 うつ病エピソード

●F33 反復性うつ病性障害

●F34 持続性気分[感情]障害

●F38 その他の気分[感情]障害

●F39 詳細不明の気分[感情]障害

◎F40.0-F48 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害「対象外疾患」 ※注意※

F40 恐怖症性不安障害(対象外)

●F41 その他の不安障害(対象外)

●F42 強迫性障害(対象外)

●F43 重度ストレスへの反応及び適応障害(PTSD) (対象外)

●F44 解離性[転換性]障害 (対象外)

●F45 身体表現性障害(対象外)

●F48 その他の神経症性障害(対象外)

◎F50-F59 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(対象外疾患) ※注意※

●F50 摂食障害(対象外)

●F51 非器質性睡眠障害(対象外)

●F52 性機能不全、器質性障害又は疾病によらないもの(対象外)

●F53 産褥に関連した精神及び行動の障害、他に分類されないもの(対象外)

●F54 他に分類される障害又は症病に関連する心理的又は行動的要因(対象外) 

●F55 依存を生じない物質の乱用(対象外) 

●F59 生理的障害及び身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群(対象外)

◎F60-F69   成人の人格及び行動の障害(対象外疾患) ※注意※

●F60 特定の人格障害(対象外)

●F61 混合性及びその他の人格障害(対象外)

●F62 持続的人格変化、脳損傷及び脳疾患によらないもの(対象外)

●F63 習慣及び衝動の障害(対象外)

●F64 性同一性障害(対象外)

●F65 性嗜好の障害(対象外)

●F66 性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害(対象外)

●F68 その他の成人の人格及び行動の障害(対象外)

●F69 詳細不明の成人の人格及び行動の障害(対象外)

◎F70.0-F79.9   知的障害<精神遅滞>「対象疾患」 

●F70 軽度知的障害<精神遅滞>

●F71 中等度知的障害<精神遅滞>

●F72 重度知的障害<精神遅滞> 

●F73 最重度知的障害<精神遅滞>      

●F78 その他の知的障害<精神遅滞>

●F79 詳細不明の知的障害<精神遅滞>

◎F80.0-F89   心理的発達の障害(発達障害)「対象疾患」 ※詳細に記載しています※

●F80 会話及び言語の特異的発達障害

F80.0 特異的会話構音障害

F80.1 表出性言語障害

F80.2 受容性言語障害

F80.3 てんかんを伴う後天性失語(症)[ランドウ・クレフナー症候群]

F80.8 その他の会話及び言語の発達障害

F80.9 会話及び言語の発達障害、詳細不明

●F81 学習能力の特異的発達障害

F81.0 特異的読字障害

F81.1 特異的書字障害

F81.2 算数能力の特異的障害

F81.3 学習能力の混合性障害

F81.8 その他の学習能力発達障害

F81.9 学習能力発達障害、詳細不明

●F82 運動機能の特異的発達障害

●F83 混合性特異的発達障害

●F84 広汎性発達障害

F84.0 自閉症

F84.1 非定型自閉症

F84.2 レット症候群

F84.3 その他の小児<児童>期崩壊性障害

F84.4 知的障害<精神遅滞>と常同運動に関連した過動性障害

F84.5 アスペルガー症候群

F84.8 その他の広汎性発達障害

F84.9 広汎性発達障害、詳細不明

●F88 その他の心理的発達障害

●F89 詳細不明の心理的発達障害

◎F90.0-F99 小児<児童>期 及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(発達障害) 「対象疾患」※詳細に記載しています※

●F90 多動性障害 (ADHD)

F90.0 活動性及び注意の障害

F90.1 多動性行為障害

F90.8 その他の多動性障害

F90.9 多動性障害、詳細不明

●F91 行為障害

F91.0 家庭限局性行為障害

F91.1 非社会化型<グループ化されない>行為障害

F91.2 社会化型<グループ化された>行為障害

F91.3 反抗挑戦性障害

F91.8 その他の行為障害

F91.9 行為障害、詳細不明

●F92 行為及び情緒の混合性障害

F92.0 抑うつ性行為障害

F92.8 その他の行為及び情緒の混合性障害

F92.9 行為及び情緒の混合性障害、詳細不明

●F93 小児<児童>期に特異的に発症する情緒障害

F93.0 小児<児童>期の分離不安障害

F93.1 小児<児童>期の恐怖症不安障害

F93.2 小児<児童>期の社交不安障害

F93.3 同胞抗争障害

F93.8 その他の小児<児童>期の情緒障害

F93.9 小児<児童>期の情緒障害、詳細不明

●F94 小児<児童>期及び青年期に特異的に発症する社会的機能の障害

F94.0 選択(性)かん<緘>黙

F94.1 小児<児童>期の反応性愛着障害

F94.2 小児<児童>期の脱抑制性愛着障害

F94.8 その他の小児<児童>期の社会的機能の障害

F94.9 小児<児童>期の社会的機能の障害、詳細不明

●F95 チック障害

F95.0 一過性チック障害

F95.1 慢性運動性又は音声性チック障害

F95.2 音声性及び多発運動性の両者を含むチック障害(ドゥラトゥーレット症候群)

F95.8 その他のチック障害

F95.9 チック障害、詳細不明

●F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害

F98.0 非器質性遺尿(症)

F98.1 非器質性遺糞(症)

F98.2 乳幼児期及び小児<児童>期の哺育障害

F98.3 乳幼児期及び小児<児童>期の異食(症)

F98.4 常同性運動障害

F98.5 吃音症

F98.6 早口<乱雑>言語症

F98.8 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の明示された行動及び情緒の 障害

F98.9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する詳細不明の行為及び情緒の障害

●F99 詳細不明の精神障害

◎G40.0-G47.9   挿間性及び発作性障害(てんかん、他)「対象疾患」 

●G40 てんかん 

●G41 てんかん 重積(状態)     

●G43 片頭痛 

●G44 その他の頭痛症候群 

●G45 一過性脳虚血発作及び関連症候群 

●G46 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群

●G47 睡眠障害

 

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