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① 初診日に以下のいずれかの状態にあること
(1) 年金制度に加入していること
(2) 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方
②障害の原因となった病気やケガによる障害の程度が障害認定日または20歳に達したときに障害等級に該当していること(障害認定日または20歳に達したときに障害の状態が軽くてもその後に障害等級に該当すれば請求できる場合があります)。
※障害認定日とは、発達障害の場合は初診日から数えて1年6カ月を経過した日をいいます。初診日が20歳前の場合は20歳に達した日になります。
③以下の保険料納付要件のどちらかを満たしていること
(1) 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除(猶予)期間を合わせた月数が3分の2以上あること
(2) 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です
① 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。
② 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定は行われます。
③ 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、受診日を初診日とします。
④ 発達障害の状態と障害年金の等級の目安
※1級・・・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
※2級・・・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
※3級・・・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
⑤日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるものとします。
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