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よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します

障害年金について

障害年金はどのようなときに請求できますか?

障害年金を請求するためには以下の①~③すべてに該当する必要があります。

初診日に以下のいずれかの状態にあること

(1) 年金制度に加入していること

(2) 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方

②障害の原因となった病気やケガによる障害の程度が障害認定日または20歳に達したときに障害等級に該当していること(障害認定日または20歳に達したときに障害の状態が軽くてもその後に障害等級に該当すれば請求できる場合があります)。

※障害認定日とは、発達障害の場合は初診日から数えて1年6カ月を経過した日をいいます。初診日が20歳前の場合は20歳に達した日になります。

③以下の保険料納付要件のどちらかを満たしていること

(1) 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除(猶予)期間を合わせた月数が3分の2以上あること

(2) 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です

発達障害についての障害認定基準はどのような基準ですか?

発達障害についての障害認定基準は以下のとおりです。

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定は行われます。

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、受診日を初診日とします。

発達障害の状態と障害年金の等級の目安

※1級・・・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

※2級・・・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

※3級・・・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

⑤日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるものとします。

 

障害年金の年金額を教えてください。

障害年金は初診日が国民年金であると「障害基礎年金」、初診日が厚生(共済)年金であると「障害厚生(共済)年金」が支給されます。障害基礎年金は1級で年額972,250円、2級で年額777,800円(令和4年度)で3級はありません。障害厚生(共済)年金の1,2級には障害基礎年金が併せて支給されます。障害厚生(共済)年金の金額は加入年数や加入期間の報酬によって異なります。

年金はいつからもらえますか?

20歳前に初診日がある場合は20歳到達時に、20歳以後に初診日がある場合は初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日といいます)に障害の状態にあれば、その翌月分から年金が支給されます。20歳到達時または障害認定日に障害の状態にない場合でも、その後障害の状態に該当すればその翌月分から年金が支給されますが、請求は65歳の誕生日の前々日までにする必要があります。

発達障害者の初診日はいつになるのでしょうか?

先天性疾患の多くは20歳前に初診日(初めて医療機関を受診した日)があるとされますが、発達障害は先天性疾患であっても社会に出てから顕著な症状が発現して初めて医療機関を受診することもありますので、一律に20歳前とはせず、知的障害を伴わない場合で20歳以降に初めて受診した場合はその受診日を初診日とします。

年金証書の右下に書かれている「次回診断書提出年月」とは何ですか?

次回の診断書の提出年月日が書かれており、その診断書提出月分までは受給することができます。

診断書の有効期間は何年ありますか?

診断書の有効期間は「1年間」「2年間」「3年間」「4年間」「5年間」「永久固定」の6段階です。診断書の提出によって障害等級が新たに決定されます。その際に、症状が軽くなり障害等級に該当しなくなった場合には障害年金の支給そのものが停止されます。
 

障害年金は働くと支給停止になりますか?

精神疾患については働いているかどうかが障害年金の審査の上で一定の基準になっています。障害年金2級は「日常生活に著しい制限を受ける状態」、3級は「労働に制限を受ける状態」とされています。そのため、働いていると3級相当と判断される可能性があります。障害基礎年金に3級がありませんので、働けるほど症状が回復している場合は支給停止になるという可能性があります。

精神障害者保健福祉手帳の対象となる疾患は何ですか?

精神障害者保健福祉手帳の対象となる疾患は①統合失調症②うつ病、躁鬱病等の気分障害③てんかん④薬物やアルコール等の中毒依存症⑤精神遅滞を除く、器質性精神病⑥非定型精神病⑦その他の精神疾患(睡眠障害、行動障害、異常食障害など)の7つです。これら7つのうちどれかの疾患であることが診断された日から6ヵ月経過し、症状が固定している場合に精神障害者保健福祉手帳の申請を行うことができます。
 

自立支援制度とは何ですか?

自立支援医療とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。一定の基準を満たした場合、「自立支援医療受給者証」が交付され、身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るための再生医療費や、向精神薬などの薬剤費、精神科デイケア、訪問看護なども含む精神通院医療費の支給が受けられます。

社会的治癒とは何ですか?

その傷病が、医学的治癒に至っていなくても自覚的・他覚的に病変や異常が認められず社会復帰し、かつ投薬治療なく一定期間継続(精神疾患ではおおむね5年程度、傷病によっては10年程度)して普通の生活や就労をしている場合は、社会的治癒があったものとして、再発後の受診日を初診日として取り扱われることもあります。社会的治癒が認められれば以前の傷病とは別傷病とされます。

健康保険の傷病手当金と障害厚生年金の両方をもらえますか?

厚生年金保険から障害厚生年金を実際に受けることができるようになると傷病手当金は支給残期間があってももらうことは出来ません。ただし、障害厚生年金の額(同一の支給事由により国民年金の障害基礎年金を受けられる場合は合算した額)を360で除した得た金額が傷病手当金の日額に満たないときは、その差額が併給されることになっています。

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