東京・神奈川 各所に相談スペース完備

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平日10:00~19:00 土日祝日は事前予約で可

24時間受付可能 ※3営業日以内にご返信※

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発達障害の方専門の障害年金ご相談・申請依頼

このページでは発達障害の当事者・ご家族が障害年金をお考えの方に向けたサービス内容となっています

発達障害の方専門の障害年金ご相談・申請依頼

初回の無料相談で受給診断いたします

障害年金のご相談で1番多いお悩みとしてそもそも「自分は障害年金をもらえる要件に当てはまっているのかわからない」というお悩みです。いざ、申請しようと年金事務所に行くと担当者に「納付要件が満たしていないため申請できません」と言われたことがある方が多いです。せっかくご自身で書類を集めて申請しようとして受付てもらえない時のショックは相当なものとなります。このようなことを避けるため当事務所では、まず初回の無料相談で障害年金の受給要件となる大事な3つの「初診日」「障害認定日」「保険料の納付要件」を確認して障害年金の受給要件を満たしているか受給診断を必ず実施します。納付要件に関してその場でわからない場合は後日、ご相談者様の代わりに年金事務所へ確認致します。この確認も当事務所では無料で行っています。

ご依頼者様の負担である診断書の依頼・受取をいたします

障害年金のご相談で2番目に多いお悩みとして「医師に正しい診断書を書いてもらえない」「医師に診断書の依頼がしにくい」「診断書を取りに行けない」など診断書についてのご相談が多くあります。診断書を医師にお願いすることがご自身の負担になり申請を断念する原因の一つになっていることも事実としてあります。当事務所では診断書の作成依頼から受取まで全てお任せください。ご依頼者様の現状に合った診断書を作成してもらうため、医師に診断書作成依頼の際にはご相談者の現状を正しく知ってもらうための参考資料を付けてお渡ししています。この参考資料を読んでもらいご依頼者様の現状に合った診断書の作成をして頂いています。診断書依頼でお困りの方は是非一度お問い合わせ下さい。

申請に必要な書類作成・取得全て当事務所が行います

障害年金のご相談で3番目に多いお悩みとして「必要な書類を自分で揃えられない」というお悩みです。障害年金の申請に必要な書類は数多くあり一人で全てを揃えることはとても困難であり、体調が悪い方にとっては体力的にも精神的にも重く負担となります。初診日の証明に必要な受診状況等申立書から始まり、診断書、申立書、住民票、戸籍謄本など人によっては提出する書類が多くなることもあります。当事務所ではこれら全ての必要書類を揃えてご依頼者様の負担をゼロにします。とても自分一人ではできないとお悩みの方は是非一度お問い合わせ下さい。

発達障害の方専門の障害年金ご依頼料金表

初回相談(時間制限無料)

無料
2回目以降のご相談(1時間)※ご依頼者様は無料※ 5,000円+消費税

◎障害年金申請に掛かる着手金

(契約時にお支払い頂きます)

20,000円+消費税

◎障害年金が受給決定した場合の報酬

(年金が初回振込まれた後にお支払い頂きます)

①初回振込額の20%+消費税

※受給額の報酬は①と②を比べていずれか多い金額が報酬となります※

②年金額の2ヶ月分+

消費税

※申請に必要な「受診状況等証明書」「診断書」に掛かる費用についてはご依頼者様の自己負担となります※

発達障害の方専門の障害年金ご依頼までの流れ

メール・お電話・LINEにてお問合せ

まずは、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡下さい。もちろんお電話・LINEからのお問合せでも構いません。メール・LINEでのお問い合わせを頂いた方には3営業日以内に必ずメール又はLINEにてご返信致します。

初回無料相談の実施

初回無料相談をご希望の方はご都合の良い日時をお知らせ下さい。相談時間に時間制限はありません。お時間を取って頂ければ何時間でもご相談ください。困っていること、不安に思っていること、全ての疑問をぶつけてください!初回相談を受けてくださった方には「障害年金マニュアルシート」を差し上げます。もう一つのサービスとして「保険料納付要件の確認」をご希望であれば承っております。

 

ご契約

無料相談後、是非このまま障害年金申請の手続きに進みたいと思って頂けましたらご契約となります。契約内容も丁寧にご説明いたします。ご不明な点があればその場で何でも聞いてください。契約内容に納得して頂き契約書を交わして着手金22,000円+消費税をお支払い頂いた後、障害年金申請業務に掛かるお手続きの開始となります。

当事務所をご利用されたご依頼者様の声

「広汎性発達障害」で障害厚生年金3級を受給

神奈川県茅ケ崎市Sさん(31歳)
◎ご相談頂いたお客様のお悩み

Sさんは障害者雇用で会社に勤めていました。会社の同僚から障害年金のことを聞いて当事務所に依頼をされました。働いているから障害年金がもらえるか不安だということで、障害年金を専門にしている当事務所のホームページを見て問い合わせを頂き当事務所が申請代理をすることになりました。

◎そのご相談を解決するために何をしたのか

Sさんの仕事内容や勤務状態などを細かくヒアリングしてまとめました。S様は社内で電話対応に就いていましたが、日常的にトラブルを起こしており電話対応でお客様を怒らせることが多々ありました。そして遅刻も多く出勤は出来ているが正常に勤務出来ているとは言えない状態であった為、担当医師にそのことを書面で伝え診断書にも詳しく記載してもらいました。

◎ご依頼を受けた結果、どうなったか

申請から約4カ月後に無事Sさんのもとに障害厚生年金3級の年金証書が届き障害厚生年金3級の認定が決定しました。Sさんも結果が出るまで不安な日々を過ごしていましたが一安心して笑顔がみられました。年金額は月5万円でS様は働きながら障害年金を受給することを望んでいた為、Sさんの望み通りとなりました。Sさんからは本当にありがとうございましたと感謝され3年後の障害年金の更新手続もお願いされました。

アスペルガー症候群で障害基礎年金2級を受給

東京都新宿区Tさん(38歳)

◎ご相談頂いたお客様のお悩み

Tさんは4年ほど前に「アスペルガー症候群」と診断されて以来ずっと通院していました。職場でも仕事が覚えられない、業務を適正に遂行できないなど職場で問題視されていたため、職場の上司が診療内科の受診を勧めたところ発達障害の疑いがあり病気が発覚しました。ご本人はこのままだと仕事もなくなり生活ができなくなると不安になり障害年金があることを知りご自身で年金事務所に足を運びましたが、保険料の納付要件が足りずに断念したとのことでした。どうにかならないかと当事務所にご相談に来られました。

◎そのご相談を解決するために何をしたのか

よく話しを聞いてみると高校生の時に通院していた記憶が残っており、通院していた病院をなんとか探し出して受診記録があるかを確認しました。高校生の時に初診日があったと証明できれば、納付要件は必要なくなり障害年金を申請できるため必死に探しました。しかし数十年も前のことで病院に記録はもう残っていないと言われました。何とか高校生の時に受診していたことを証明する必要があったため友人・知人など可能性のある人には全て当たりましたがなかなか詳細に覚えている人は見つかりませんでした。最後の最後でTさんが通っていた高校の保健室の先生が当時のTさんのことをよく覚えており(よく保健室に来ていたため)当時その保健室の先生に病院へ通院していることなどを相談していたことがわかりました。すぐにその保健室の先生に「第三者証明」を記入して頂いて添付書類として申請しました。

◎ご依頼を受けた結果、どうなったか

申請から約半年後にTさんのもとに障害基礎年金2級の年金証書が届き障害基礎年金2級の認定が決定しました。第三者証明の書類が信憑性ありと認められて高校生のときに初診日があったということが認められたのです。Tさんからは「一度はあきらめた障害年金を受給できて本当に良かった。家族にも迷惑をかけたしこれで少しは安心してもらえる」と大変喜んでおられました。

ADHD(注意欠如・多動性症)で障害基礎年金2級受給

東京都中央区Oさん(43歳)

◎ご相談頂いたお客様のお悩み

Oさんは「ADHD]と診断されてから10年程経過していました。仕事場では人とコミュニケーションが取ることが苦手で人間関係が上手くいかずに転職を繰り返していました。作業ミスも多く仕事が出来ないため上司からは毎日嫌味を言われて体力的にも精神的にも限界で働ける状態ではありませんでした。公的な援助を調べていくうちに障害年金という制度があることを知りその専門が社会保険労務士であると知り、いくつかの事務所に問合せて最後に決めた事務所が当事務所でした。Oさんからは「初診日のクリニックがすでになくなっており初診日の証明が取れない、また複数病院へ通っていたため記憶があいまいでわからない」というお悩みがありました。

◎そのご相談を解決するために何をしたのか

まずは、Oさんが記憶に残っている全ての病院の通院期間を書き出し、書き出した病院全てに確認して通院記録があるかを聞きました。障害者手帳の取得時に必要な診断書を取得した病院や傷病手当金を受給した際に通院した病院1日しか受診しなかったクリニックなど心当たりのあるもの全てを取り寄せました。その中の1件に初診日のクリニックへ通院していたことが記載されている書類を見つけることができたため、その書類を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と合わせて提出しました。

◎ご依頼を受けた結果、どうなったか

申請から3ヵ月程経過後に無事Oさんのもとに障害基礎年金2級の年金証書が届き障害基礎年金2級の認定が決定しました。心配していた初診日はこちらの申出通りの初診日で認められていました。Oさんは障害認定日頃は働いており、病院にもちょうど通院していない時期が数年あった為、遡っての障害認定日請求ではなく症状が重くなったことによる事後重症請求で今後の年金を受給できることになりました。Oさんは体調が悪く働けていなかったため収入面に不安がありましたが、「障害基礎年金2級が決まり少し心に余裕が生まれて先のことを考えられるようになりました。本当にお願いして良かったです。」とおっしゃっていました。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の「発達障害の方専門の障害年金ご相談・ご依頼」を頂くと障害年金申請に掛かるご自身またはご家族の負担が大きく軽減されます。

当事務所の「発達障害の方専門の障害年金ご相談・ご依頼」に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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2022/4/28
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2022/4/8
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